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東京高等裁判所 昭和24年(新を)248号 判決

被告人

宮坂千春

主文

原判決を破棄する。

被告人を懲役十月に処する。

但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

前略

同弁護人の論旨第一点について。

原判決は論旨に指摘する通り被告人の本件犯罪事実認定の証拠として被告人の当公廷における自白と共犯者である米倉敏文の当公廷における自白と右両名の司法警察員に対する供述調書と押收に係るボール箱の存在する事実とを挙示している、而して被告人の自白丈けでは犯罪事実を認めることができない必ず補強証拠を必要とするものであるが共犯者の供述も補強証拠として証拠價値を有するものと認めるのが相当であるし、又本件ボール箱の出所は專ら自白による外はないのであるがボール箱の存在すること自体は被告人の自白の一裏付となり得るものである故に原審の挙示した証拠によつて本件犯罪を認定したについて原審には何等違法はなく論旨は理由がない。

以下省略

〔註〕 結局量刑不当にて破棄自判

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